既に通行権が認められているのに新たな囲繞地通行権は認めれるか?

売買等により袋地が生じた場合、囲繞地通行権が認められます。
しかし、この場合、更なる売買等により新たに別の囲繞地通行権を主張することはできるのでしょうか?
今回はこの問題について解説します。

事例

Cの隣地に居住するAは、土地を分割して奥の土地をBに売却した。
Bは、購入した土地が袋地になってしまうので、Aの土地に通路を設けて使用していた。
その後、Bは事業拡張のために、Bが購入した土地と接しているCの土地の奥の部分の購入した。
Bは、Cから購入した土地から公道に出るために当然に、Cの残った土地の通行も認められるので、通路を設置するようにCに請求した。
この請求は認められるか?

回答:囲繞地通行権が認められない以上、道路の開設を要求できない

この主張について、法的な観点から考察してみましょう。
まず、囲繞地通行権とは、袋地になった土地から公道に出るための権利を指します。一般的には、囲繞地通行権は認められることがありますが、今回はやや特殊な状況です。

今回の事例は、BがAから購入した土地とCから購入した土地が隣接しています。このため、既にAの土地を通って公道に出ることが可能です。つまり、囲繞地通行権は認められないということです。したがって、Bさんの通行権を主張する請求は法的には成立しないと言えます。

ただし、CとBとの間で賃貸借契約や通行地役権などの契約を結ぶことは可能です。このような契約によって、双方が納得する解決策を見つけることができるでしょう。

結論としては、Bの主張は誤りであり、Cは通行権を認める必要はありません。

まとめ

最終的に、この事例から学ぶべき重要な点は、法的な権利や契約は事実に基づいて成立する必要があるということです。
Bが主張する通行権は、囲繞地通行権が認められない状況下では法的に成立しませんでした。しかし、適切な契約や合意に基づけば、問題は円満に解決できる可能性があります。このような事例から、不動産取引や土地利用においては正確な情報と当事者同士の合意が重要です。

最後に

今回は不法占拠者にも囲繞地通行権が認められるのか等について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が道路について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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