道路使用と道路占用はどちらを先に申請すべき?

道路上に足場などを設置する作業をする際は、道路使用許可が必要です。
道路使用許可は使用する道路を管轄する警察署に申請することになります。
また、道路使用許可とは別に道路占用許可も必要になります。
道路占用許可は道路を所轄する自治体等に申請することになります。
さて、この両者は、どちらを先に申請すべきでしょうか?

道路使用・道路占用の申請の流れ

結論からいえば、道路占用許可を先に申請すべきです。
理由については、道路占用許可のほうが審査に時間が掛かるからです。
道路占用許可の標準処理期間は約1か月間程度です。
対して、道路使用許可の標準処理期間は約1週間程度です。
これは、両者の審査方法が異なるからです。
下図の通り、道路占用許可のほうが審査手続きが多いことが分かります。
なお、①が道路占用許可、②が道路使用許可です。

道路使用と占用どちらが先

(画像:国土交通省HPより引用)道路占用許可申請手続の流れ | 道路 | 国土交通省 関東地方整備局 (mlit.go.jp)

また、フローチャートから分かるように、国交省も道路占用許可を先に申請することを前提としています。

逆の順番で申請するとどうなる?

もちろん、道路使用許可を得た後に道路占用許可を申請することもできます。
どちらを先にするかは申請者次第です。
ですが、道路使用許可を先に申請することで思わぬ弊害を被ることもあります。
例えば、道路使用許可を先に申請し、道路占用許可でやり直しを指示された場合、最悪の場合、道路使用許可の期限切れにより再度道路使用許可を申請しなおす可能性もあります。
当然ですが、そうなった場合は手数料も再度納めなければなりません。

また、道路使用許可は補正指示を受けても、すぐに修正して再提出が可能です。
しかし、道路占用許可で補正指示を受けた場合はそうはいきません。
行政側がどの段階で補正指示を出したのかによりますが、場合によっては更に1か月待つことにもなり得ます。

結論:道路占用許可を先に申請すべき

以上のことから、道路使用許可と道路占用許可では道路占用許可を先に申請すべきです。
そして、道路占用許可通知書を得た状態で警察署に道路使用許可を申請するのが望ましいでしょう。
その方が、既に「役所のお墨付き」を事前に得ていることを証明できるため、警察の心象も良くなります。

この記事が道路使用許可または道路占用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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