道路占用許可申請時に必要な図面とは?

図面は道路占用許可申請で欠かすことのできない書類です。
具体的には、案内図、平面図、断面図、立面図、構造図の5種類です。
今回はそれぞれの図面について解説します。

1 案内図

工事現場の場所を地図上で示した図面です。
縮尺は1/1500程度です。
グーグルマップを利用することで簡単に作成できます。

案内図,図面

2 平面図

工事現場を真上から見た図です。
これは現地での簡易測量が必要です。
注意点としては、私有地との道路境界線は赤で明示する必要があります。
また、道路上に設置されている物件は工事に関係ないものを含めて全て記載が必要です。
下の図面では植栽は工事に関係しませんが、省略ができないため記載されています。

平面図,図面

3 断面図

工事現場を横から見た図です。
断面という名称ではありますが、実態は真横から見た立面図です。

断面図,図面

4 立面図

工事現場を正面から見た図です。
足場、仮囲い、養生シート、朝顔等の道路上に露出する物件を全て記載します。
これは占有物によっては省略が可能な場合があります。
事前に所轄の役所に省略可能か確認を取ることを推奨します。

立面図,図面

5 構造図

土中に埋設する管などの埋設深長等を記載する図です。
占有物が地上設置のみの場合は省略することが可能な場合があります。
ただし、念のため事前に所轄の役所に確認を取ることを推奨します。
※こちらの図面は参照資料を得られませんでした。

その他の注意点

1 必ず現地で簡易測量を実施して図面を作成する

現代ではグーグルアースで現地の景況を遠隔で確認することができます。
「それを見れば現地に行かなくても簡単に図面を作れるじゃないか!」
このように思った方も多いと思います。
実際、そう考えていた時代が自分にもありました。

しかし、図面作成の際は、必ず現地で測量をしなければなりません。
TSを使用した本格的な測量は必要ありませんが、ロードメジャー等を使用した簡易測量は必要です。
なぜなら、グーグルアースの映像は画像圧縮されているため、実際の縮尺とは異なるからです。
たまに軽自動車がリムジン級の長さになっていたり、体長1m弱の野良猫がいるように見えるのはそのためです。

2 必ず事前に現地で現場の写真を撮る

これは行政の申請手引きに書かれていないことがあるので要注意です。
自分も役所の担当者にヒアリングをした際に初めて必要性を認識しました。
要するに「工事開始前の現場予定地」の写真を求められることがあるのです。
そんなの何の意味があるの?と思われるかもしれませんが、確かにこれは重要です。
たとえ役所から求められなくても、自主的に撮影しておくべきです。
工事着手前の状態を記録することで、工事完了後の原状復帰の証拠になります。
また、現場にある公共用物が壊れていた場合「壊したのは自分ではない、元から壊れていた」という証拠にもなります。

3 図面の単位は特に指定されていないが、どれかに統一する

同一の申請書の図面の中で、縮尺単位が「㎝」や「㎜」が混在してはいけません。
同じ申請書の中で使用する単位は必ずどれかに統一しましょう。
なお、特に指定はされていませんが、通常は「㎜」を使用します。
自分も以前は建設関係の仕事をしていましたが「㎜」以外の単位を使用した図面は見たことがありません。

4 占有物が道路上に露出する総面積を計算する

面積…?体積ではなくていいの…?
と思われた方もいるでしょう。自分もそう思いました。
しかし、実際に面積でいいと役所に確認したため、面積で大丈夫です。
なお、占有物の全体の面積ではなく、あくまでも道路上に露出する部分の面積だけで大丈夫です。

総面積

5 地下埋設物、電線等の長さは垂直投影延長で算出する

垂直投影延長とは普段は聞きなれない言葉です。
これは、簡単にいえば真上から見た長さです。
電線等は当然たるんでいる部分があるため、実際の長さと真上から見た長さは異なります。
この場合、真上から見た長さの方を採用しているということです。

6 図面の媒体は何でもいい

図面の媒体は手書き、Excel、パワーポイント、CADのいずれでも構いません。
しかし、作成の際はどれか一つに統一したほうがいいでしょう。
なお、最近ではCADソフトを使用される方が多いようです。

まとめ

・道路占用許可申請に必ず必要な図面は以下の3種類です。
1 案内図
2 平面図
3 断面図

・場合により省略が可能な図面は以下の2種類です。
1 立面図
2 構造図
ただし、必ず事前に役所に省略が可能かどうか確認しましょう。

・図面作成は現地測量を必ず行い、写真の撮影もすることが重要です。

今回は以上で終わります。
この記事が道路占用許可取得を検討されている方の参考になれば幸いです。




広島県の道路占用許可について具体的に知りたい方は以下のリンクから広島県のホームページを参照できます。
道路法関係様式に関する「申請の手続き」について | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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