常勤性の確認資料の集め方【建設業】

常勤性の確認資料は建設業許可申請に必要な確認書類の一つです。
常勤性の確認資料は種類は多いですが、収集自体は困難ではありません。

※この記事は「架空の建設業者を想定して、実際にロールプレイ形式で申請書類を作成する」という企画の第25回目です。
あまりにもタイトルが冗長になってきたため改称しました。
なお、前提条件は第1回から変化ありません。
まずは、以下の第1回の前提条件を確認してからこの記事を読み進めることを推奨します。
①:【建設業】申請書書類作成演習:①許可申請書

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

1 常勤性の確認資料が必要となる場合

新規、業種追加、般特新規、更新、追加更新の場合に必要となります。
すなわち、全ての申請時に必ず必要となり、省略できる場合はありません。

2 常勤性の確認資料の種類

法人の役員等又は従業員の場合

以下の書類のうちどれか一つを提出します。

  1. 健康保険被保険者証の写し(第1面のみ)
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格届出の写し
  3. 社会保険標準報酬決定通知書の写し

後期高齢者資料制度の被保険者(75歳以上の者)の場合

決算到来後または雇用保険に加入している場合

  1. 雇用保険被保険者証または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)もしくは雇用保険被保険者資格取得届
  2. 法人の役員の場合:直前の確定申告書及び役員報酬内訳書
  3. 個人事業主以外の場合:直前の事業主の所得税確定申告書及び標準報酬月額相当額のお知らせ(相当額のお知らせ)
  4. 上記の1~3が提出できない場合、住民税特別徴収税額通知書、源泉徴収票等、専任性が確認できる所得・報酬の記載されたもの

新規採用、決算未到来でかつ雇用保険の適用が除外されている場合

  1. 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(当該届)、追って該当届に対する相当額のお知らせを添付
  2. 給与台帳(出勤日数・控除額等から常勤性が確認できない場合、個別に追加資料が必要)

個人事業主本人または支配人の場合

  1. 申立書(常時当該申請者の業務に従事しており、他の商号もしくは名称を用いた営業または他社への勤務をしていない旨を記載します)
  2. 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証の写し
  3. 後期高齢者医療制度被保険者の場合、直前の所得税の確定申告書

なお、上記1と2は必ず必要です。3は必要な場合のみ提出します。

常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者が他社からの出向者の場合

出向先で健康保険に加入している場合

出向先の健康保険被保険者証の写し

出向元で健康保険に加入している場合
  1. 出向元の健康保険被保険者証の写し
  2. 出向協定書(健康保険は出向元で負担し、出向先に勤務上の指揮監督権があることが記載されているもの)の写し、原本提示
  3. 出向元による出向証明書の原本(当該申請のため発行されたもので以下の事項が記載されているもの)
    (1)出向職員名及び生年月日
    (2)出向先名
    (3)出向期間(証明日時点の実績)
    (4)証明日(申請日の直近2週間以内)
    (5)出向職員が証明日において出向継続中であった旨の申し立て
    (6)証明者(出向元の代表者)

常勤役員等が業務執行社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員等の場合

業務を執行する社員等に次ぐ職制上の地位であることの確認書類

組織図その他これに準ずる資料

許可を受けようとする建設業の事業部門であることの確認資料

業務分掌規程その他これに準ずる書類

具体的な権限委譲を受け業務執行に専念する者であることの確認資料

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類

3 その他

常勤性の確認資料の一つとして、かつては常勤役員等の通勤性の確認資料も提出が必要でしたが現在は必要ありません。
しかし、あまりにも勤務地と現住所が離隔している等の通勤性に疑義が生じる場合は例外的に提出を求められることがあります。
例:定期券の写し、ETC明細書等

最後に

今回は以上で終わります。常勤性の確認資料は既に発行されている公的書類を収集するものなので、しっかりと公的書類を保管していれば収集は困難ではありません。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

次回は、健康保険等の加入状況確認資料を解説する予定です。

この記事が建設業許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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