令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書の書き方【建設業許可】

令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書は、建設業許可取得申請に必要な確認資料の1つです。
今回はこの書類の概要と作成方法について解説します。

また、これまでのアーカイブは以下のリンクから参照できます。
閲覧書類編:閲覧書類【建設業】 アーカイブ
確認書類編:確認書類【建設業】 アーカイブ

必要となる場合

新規、業種追加、般特新規、更新、追加更新の場合に必要となります。
すなわち、全ての申請の際に必要となります。
ただし、令3条使用人が存在しない場合は必要はありません。

※令3条使用人とは
一般的に支店長や営業所長等の役職の者を指します。

令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書の概要

記載事項

記載事項は以下の通りです。

  1. 令3条使用人の住所、氏名、生年月日、営業所名、役職名
  2. 令3条使用人の得た賞罰の有無
  3. 申請日
  4. 令3条使用人の氏名

フォーマット

実際のフォーマットは以下の通りです。

令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書

【画像出典:広島県HP

令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書の作成要領

①令3条使用人の住所、氏名、生年月日、営業所名、役職名

ここには令3条使用人に関する情報を省略せずに列挙します。

②令3条使用人が得た賞罰の内容及び年月日

ここには過去に得た賞罰を列挙します。
賞罰とは、「過去に功績を称えられた受賞歴や表彰歴」と「刑法犯罪を犯したことによる犯罪歴」を指します。
ただし、建設業許可申請においては主に過去の犯罪歴や行政指導等を受けた経歴の記載を求められます。受賞歴を記載する必要はありません。

③申請日

ここは空欄のまま提出しましょう。

④令3条使用人の氏名

ここに「調書の内容に相違ない」旨を宣言するため、令3条使用人の氏名を記載します。
当然ですが、①で記載した令3条使用人の氏名と一致することが必要です。

注意すべきこと

令3条使用人の常勤性、現住所、営業所の代表者の権限の確認資料は現在は不要となりました。
ただし、営業所への通勤が困難と思われる場合などは、追加資料を求められることがあります。(通勤方法の確認できる書類:定期券の写し、ETC利用履歴など)
なお、通勤性が疑われる基準として、現住所と勤務先が20Km以上離隔していることが挙げられます。第3条使用人が遠方から通勤している際は、事前に準備してくべきでしょう。

最後に

今回は建設業許可取得において必要な令3条使用人の住所・生年月日等に関する調書について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が建設業許可について学びたい方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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