位置図とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、添付書類のうちの一つである「位置図」を解説します。この書類は自治体によっては「現地案内図」等の呼称がされている場合があります。しかし、内容は全て同じものです。
また、これまでに解説してきた別紙類とは違い、これは全国すべての自治体で必須の資料であると断言しても過言ではありません。
否、不動産系の手続きのほとんどにおいて必須であると言ってもいいでしょう。(それは言い過ぎ)

位置図の目的

位置図とは、申請する対象地の場所を簡単に示した地図です。役所の担当者が現地調査に行くことができるように、著明な地物を含めることが重要です。
昔はゼンリン等の住宅地図をコピーして作成するのが一般的だったようです。しかし、現在ではインターネットの普及により誰でも詳細地図を参照できるため、ネットの画像をスクリーンショットして容易に作成する事ができます。また、自治体によってはグーグルマップの航空写真でも代用を認めるところもあります。事前にどのような形式の地図が望ましいのかは、役所に相談しておきましょう。

作成要領

※注意:以下の作成要領は誰かに教授されたものではなく、完全に我流です。鵜呑みにするのではなく自分に合ったやり方を探してください。

①グーグルマップで申請対象地と所轄役所との経路を図る

まずはグーグルマップを表示し、申請先の役所を起点、申請対象地を終点として経路を調査します。
こうすることで、簡単に経路図を作成することができます。
経路上の著明な道路や交差点には注釈を振っておきましょう。
ただし、この時間が無ければ、この工程は削除しても何ら問題ありません。

今回は広島市役所を始点、広島みなと公園を申請対象の農地であると想定して位置図を作成していきましょう。

②グーグルストリートビューで著明な交差点等の写真をスクリーンショットする

次に、申請先の役所を起点とした経路上で、右折または左折を要する交差点の手前の写真をスクリーンショットします。
そして、①で作成した経路図に貼り付けます。
この工程も時間が無ければ削除しても何ら問題ありません。

③終点である申請対象地である現地の景況写真を貼る

最後に、申請対象地の写真を貼り付ければ完了です。
現地の写真はグーグルストリートビューでスクリーンショットしましょう。もし山間部のためグーグルストリートビューに写真が無い場合、可能であれば自分で現地に撮影に行くか、譲渡人等に撮影してもらいデータを送ってもらいます。

④所要時間を記載する

最後に申請対象地までの所要時間を空いているスペースに記載します。
これで完成です。

注意

今回紹介した位置図の作成方法は完全に自分の我流です。
ほとんどの方は申請対象地のみをクローズアップした簡単な地図を作成すると思います。
自分がこのような非常に手間のかかる位置図を作成する理由としては、現地を調査する役所担当者の負担を軽減することと、少しでも好印象を与えて申請を有利に進めるためです。
時間が無い場合は簡易的な地図のみで問題は無いと思います。

最後に

今回は位置図の作成要領について解説しました。

最近は本当に寒いですね。とうとう広島市でも雪が降りました。読者の皆様は御身体を崩さないように御自愛ください。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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