【産業廃棄物】廃棄物と有価物の違いについて

廃棄物とは、簡単にいえば買取業者等に売ることができないゴミの総称です。

モノの価値は人それぞれなので、ある人によっては価値のないモノ(不要物)でも別の人にとっては価値があるモノ(有価物)である場合もあります。

フローチャートにすると以下のようになります。

廃棄物フローチャート

このため、自分にとって不要物でもそれを他人に売った場合は廃棄物に該当しません。
それを収集運搬する業者も廃棄物処理法の適用外になります。
すなわち、産業廃棄物収集運搬許可は必要ありません。

法の目を潜った悪徳業者の出現

しかし、この制度は悪用されやすいのです。
例えば売却価値が実質的に無いモノを買取業者に安価で買い取らせ、有価物にカウントして許可を免れる悪徳業者が現れることが想定されます。

つまり、廃棄物収集運搬業者には環境への配慮のため飛散防止や悪臭漏洩対策が施された専用の車両や容器が必要になるのですが、それがなくても一般のトラックで廃棄物を運搬できてしまうことになります。

悪徳業者

行政側の対策

この対策として、有価物として判定されたとしても買取価格<運搬費用の場合は収集運搬の間は廃棄物として扱われます。
そして買取業者が買い取った後から有価物として扱われることになります。

つまり、買取業者へ運搬している間は廃棄物扱いなので収集運搬の許可が必要です。

有価物

また、「有価物かどうか」の判定は単に売却できるかだけでなく、物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思等の複数の項目に基づいて客観的に判断されます。(環境省通知平成30年3月30日環循規発第1803306号)900479531.pdf (env.go.jp)

結 言

廃棄物か有価物かの判定は最終的には許可行政庁がすることになります。
早まって自己判断することなく、事前に役所の担当者に相談することが重要です。

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