音楽教室での著作権侵害問題:最高裁判決が示す著作物の利用主体と指導者の役割

日本の音楽業界を揺るがす大きな判決が、令和4年10月24日に下されました。これは音楽教室での著作物使用に関するものです。この判例は、音楽教室が運営するレッスンで使用される楽曲の著作権侵害が争点でした。この判決により、音楽教室の運営者と著作権の関係について、従来の見方が見直されることになりました。
【判例  最高裁判所第一小法廷 令和4年10月24日

事件の概要

本件の争点は、音楽教室の運営者が生徒による楽曲演奏について、著作権の「利用主体」として著作権を侵害しているかどうかにあります。

著作権等管理事業者である上告人は、音楽著作物の著作権を管理する組織です。著作権者から楽曲の権利を託され、演奏権や複製権といった著作権の権利を行使します。そのため、管理している楽曲が無断で使用された場合、損害賠償を求める権利を有します。
この事件において、上告人は音楽教室の運営者である被上告人が、管理している著作物を含む課題曲を生徒にレッスンで演奏させていると主張しました。音楽教室では生徒がレッスンを受けるために課題曲を練習し、その練習が音楽著作物の演奏権を侵害していると判断したのです。

具体的には、音楽教室の運営者が生徒に演奏の指導をし、生徒はその指導に従って課題曲を演奏します。この場合、上告人は音楽教室の運営者が著作権の利用主体であり、著作物を無断で使用したとして著作権侵害を主張しました。上告人は、この侵害によって被った損害の賠償を求めていました。ただし、著作権の利用主体は、楽曲を使用する意図や経済的な利益などを考慮して判断される必要があります。この事件では、利用主体が誰であるかについて裁判所での判断が争われました。

判決の結論

この判決では、音楽教室における生徒の演奏と著作権に関して、特に以下の3点が判断の要となっています。

生徒の演奏目的と課題曲の使用

生徒が音楽教室で行う演奏の目的は、あくまでも自らの演奏技術の向上です。課題曲を演奏すること自体が目的ではなく、その楽曲は練習材料として使用されます。音楽教室で行われるレッスンでは、生徒が課題曲を通じて演奏技術を学ぶという教育的な目的があるため、演奏そのものが利益追求を目的としたものではないと見なされました。従って、課題曲の使用が直接的に著作権の侵害とはみなされないというのが裁判所の見解です。

生徒の演奏の主体性

生徒が演奏を行う際、その行為は生徒自身の意思によって行われます。教師が伴奏したり、録音物を再生することがあっても、それは生徒の演奏を補助する役割に留まります。したがって、演奏の主体は教師や音楽教室の運営者ではなく、生徒自身であると裁判所は判断しました。このため、音楽教室の運営者は生徒が演奏する著作物の利用主体ではないとされたのです。

教師の役割

教師は生徒の演奏技術向上のために、適切な課題曲を選定し、演奏に関する指示や指導を行います。しかし、教師が生徒に強制的に演奏させるわけではなく、生徒が自らの意思で演奏を選択する自由があります。教師の指導は、あくまでも生徒が演奏技術を習得し、向上させるための助力に過ぎません。

まとめ

この判決は音楽教室と著作権に関する重要な指針を示しています。音楽教室の運営者は、レッスンで使用される著作物の利用主体とみなされないというこの判断は、著作権管理事業者と音楽教室の間の関係において大きな影響を与えるでしょう。この判決によって、音楽教室でのレッスンに関して、著作権料の請求に対する新しい基準が示されたと言えます。

最後に

今回は音楽教室での著作権侵害問題について解説しました。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が著作権について学びたい方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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