耕作者同意書とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、別紙のうちの一つである「耕作者同意書」を解説します。
この書式は自治体によっては、そもそも存在しない場合もあります。
このため、申請する自治体に必要書類を事前によく確認してから作成に着手しましょう。

どんな場合に必要なのか?

「耕作者同意書」は、転用対象地を貸借して耕作している者がいる場合に必要となる書類です。
では、実際に書式のヴィジュアルを見てみましょう。

作成要領

①同意の宣誓

ここには「土地所有者(      )が(      )に転用しようとする農用地利用計画の変更申出(農用地区域からの除外)については、私の営農等に何ら支障がないので、同意します」の空欄部分を埋めるだけです。
前段の空欄には土地所有者の氏名、後段の空欄には転用事業予定者の氏名が入ります。

②申請日

ここは空欄のまま提出します。

③耕作者の情報

耕作者の住所、氏名、連絡先を記載します。
申請者の情報ではないので注意しましょう。

④土地の所在

転用対象地の所在地、地番、地目、面積、除外面積、変更後の土地利用計画を記載します。
この転用対象地の情報は、この書類以外の申請書類の中で何度も記載を求められる内容です。各書類の記載内容に矛盾が発生しないように気を付けましょう。

補足

この書式を一通り見た人は「何で所有者が土地を転用するのに土地の賃借人の同意が必要なの?」と感じた方も多いかと思います。
確かに、民法の学習経験者からすると、土地の所有者たる賃貸人が賃借人の同意を得なければ、そもそも転用ができないのは不自然なイメージがありますね。しかし、農地は農地法という民法の特別法にあたる法律によって厳正に管理されています。
農地法では農地を保護するあまり「賃借人である耕作者>農地の所有者」という権利の強さの逆転現象が起きてしまっています。このため、現に所有者以外の耕作者がいる場合は、当該耕作者の同意がなければ転用は難しいのです。
なお、賃借人である耕作者の優遇については以下の記事でより詳しく解説しています。宜しければこちらもご覧ください。

農地の利用権についての詳細解説 - 熊谷行政書士法務事務所

農地の利用権とは、農地法3条許可を得ることなく農地の賃貸借等ができる制度です。 利用権は各市町村の「利用権設定等促進事業」により認められた制度です。

最後に

今回は耕作者同意書の記載方法について解説しました。
なお、「転用に関して賃借人である耕作者の同意を得た」ということと「農地の賃貸借契約の解除」は全く別の問題になりますので注意して下さい。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

また、この他にも有益な情報を逐次投稿しております。よろしければ他の記事もご覧ください。
投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

なお、業務に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームからいつでもどうぞ。
お問い合わせ - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

併せて読みたい記事

農振除外の手続きを解説!農用地区域の土地を農業以外の用途に利用するには?

農振地域に指定されている地域の転用は難しいと言われています。今回は、農振地域とは何か、また、農振除外手続きの方法について解説します。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です