駐車場に関する調書とは?農振除外に必要な書類を解説

農振除外の手続きには申請書以外にも別紙や添付書類が多々必要です。
今回は、別紙のうちの一つである「駐車場に関する調書」を解説します。
この書式は自治体によっては、そもそも存在しない場合もあります。
このため、申請する自治体に必要書類を事前によく確認してから作成に着手しましょう。

どんな場合に必要なのか?

「駐車場に関する調書」は、転用目的が駐車場の場合にのみ必要になる書類です。
そのため、記載する内容も駐車場に関する項目のみになっています。
では、実際に書式のヴィジュアルを見てみましょう。

作成要領

前提として、この書類は転用目的が駐車場の場合に必要となるものです。それ以外の目的の場合は必要ありません。

①転用事業予定者氏名

申請書に記載した転用者の氏名を記載します。

②現在使用している駐車場及び車両等の状況(自己所有)

まず、現在使用している駐車場の所在地、その敷地面積を記載します。登記簿に記載の通りに記載しましょう。
次に、現況敷地の状況を自己所有 ・ 借地等のいずれかから選択します。
車種別保有台数は、普通車(軽も含む) ・大型車・その他からいずれかを選択します。。大型車にはトラックやバスが該当します。その他には重機等の特殊車両が該当します。
駐車場の大きさは、駐車場部分・道路等その他、合計の面積を㎡で記載します。
また、現在使用し

ている駐車場の位置図も添付書類で必要となります。グーグルマップ等のアプリで簡易的に作成するのが望ましいかと思います。

③現在の駐車状況の問題点・課題等

ここには、現在の駐車状況での問題点等の支障がある状況を詳しく記載します。
つまり「今の駐車場では手狭だから、農地転用が必要」ということをアピールする意味があります。
具体的には以下のような書き方になります。
【例文】
現在、大型車の購入を検討しており、使用中の駐車場が手狭であるため、駐車場確保のためには農地転用が必要です。既に普通車3台を所有し、これ以上のスペースが不足しております。また、周辺には月極駐車場等がなく、農地転用以外の駐車場の確保が困難であると判断し、農地転用を申請致します。

④今後の保有計画(車両台数の変更等見込み)、自宅からの距離及び駐車場の必要な理由

自宅からの距離、現在の駐車状況での問題、課題などを解決するために必要な理由を詳しく記載します。
具体的には以下のような書き方になります。
【例文】
私は現在普通車3台を保有しており、今後も車両の追加が予定されています。自宅から最寄りの月極駐車場が遠方(3Km程度)で利用に適しておらず、駐車スペース不足が深刻化しています。また、業務の都合上、新たに大型車を導入するため、駐車場確保が急務です。これにより、生活確保や業務継続が困難となる恐れがあります。

⑤今回計画している駐車場の規模の根拠

規模の具体的な根拠を詳しく記載します。
具体的には以下のような書き方になります。
【例文】
大型車1台分の適正な駐車スペースは、横2.5m×縦6.0m(15㎡)であると見積もっております。(添付資料:見積参考資料)このため、現在の駐車場面積では不足が生じます。

⑥添付資料

ここには増築する駐車場の面積の算定の根拠となる資料を添付します。
新規導入する車両の寸法が分かるカタログページ等を参考にして作成しましょう。

最後に

今回は駐車場に関する調書の記載方法について解説しました。
こちらもまた、大変珍しい書式です。そもそも必要としない自治体もあり得ますので、作成に着手する前に、所轄の役所に必要の有無を確認しましょう。

今回は以上で終わります。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

この記事が農地転用許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

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投稿記事 - 熊谷行政書士法務事務所 広島県広島市 (lo-kuma.com)

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