車庫証明(自動車保管場所証明)の作成は当事務所にお任せください。

注 意

・保管場所が他者の所有地(契約駐車場)である場合、可能な限り契約書の写しの提出をお願いいたします。
・車検証のコピーを郵送またはメールで当事務所にお送り願います。
・保管場所は使用本拠地と直線距離で2Kmである必要があります。
・所在図及び配置図の作成のため、現地を確認し、簡易測量をさせていただきます。
・手数料免除対象者については、申請時に身体障碍者手帳等の写しが必要となりますので、事前に写しの交付をお願いいたします。