当事務所では、建設業許可申請を専門業務としています。

建設業許可申請は、許認可申請の類の中ではかなり難しい部類に該当するものです。その理由については、単刀直入に言って「クリアしなければならない許可要件が厳しい」のと「準備しなければならない書類の量が多い」ということに尽きると感じます。
事業主ご自身で許可要件を勉強しながら許可を取得することも不可能ではないのですが、普段の仕事をしながら同時並行で申請作業をするとなると、あまり現実的ではないかと思います。そんな時には是非当事務所にお任せください。


「自分で建設業許可を取得したいけど、どのような条件をクリアしなければならないのか?」と疑問に思われた方については、以下に許可取得に必要な要件を記述していますので参考にしてみてください。

建設業許可の概要

建設業許可は、1件当たりの請負代金が500万円を超える建設工事(建築一式工事の場合は1件当たりの請負代金の額が1,500万円を超える、または、木造住宅工事で延べ面積が150㎡を超える場合)を業として請負う場合に必要な許可です。

罰則

許可を得ずに工事契約を請け負った場合、個人事業主で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人で1億円以上の罰金が科されます。

建設業許可の区分(大臣許可と知事許可)

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所(本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと、ただし、海外にある事務所を含みません)の所在地の状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
例:広島県内と岡山県内にそれぞれ1か所ずつ、合計2か所の事務所を開設

知事許可

1つの都道府県に営業所を設ける場合
例:広島県内に1か所以上の事務所を開設

ややこしい点としては、同じ県内に複数の事務所を開設していても、同じ県内で完結する以上は知事許可です。

建設業許可の区分(特定許可と一般許可)

特定建設業の許可

発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事においては、7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようがとするものが該当します。

※ 特定建設業の許可の制度は、下請負人の保護などを目的に設けられているもので、一般建設業の許可に比べて、より厳しい基準と法令上のいくつかの義務が付加されます。

注意

あくまで発注者から直接請負う下請け代金の額の総額で判断されるため、2次下請けの業者であれば、上記の金額を超えていても一般建設業許可で受注可能です。

一般建設業の許可

上記の特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとするものが該当します。一般的な建設工事の大多数がこちらに該当します。

罰則

一般建設業しか取得していない業者が、特定建設業に該当する工事を請け負った場合、個人事業主で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人で1億円以上の罰金が科されます。

建設業許可の種類

建設業許可は、工事の内容により29業種に区分されています。詳細は下記のリンクページをご参照ください。
建設業許可を取得しようとしている方は、どのような工事を実施するのかを把握し、取得すべき許可を検討しましょう。

建設業許可の種類(29業種)

許可の有効期限

許可の有効期限は5年間です。許可の更新を受けなければ、失効してしまいます。
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限が満了する30日前までに更新の申請をしなければなりません。
また、更新の申請は、許可行政庁により有効期限の満了する3か月前から受付をしています。

許可要件

建設業許可を取得する際には以下の5つの許可要件が必要です。5つのうち、どれか1つでも要件を満たさないものがあれば、許可は取得することはできませんので、事前に十分に確認するようにしてください。

1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力がある

5要件のうち、最も重要なものです。
簡単にいえば、「会社の役員(または個人事業主)に建設業の経営業務に一定年数携わっていた者がいるか」ということになります。
具体的には下記の要件になります。

下記の条件1または条件2のいずれかに該当し、かつ、条件3に該当するものであること。

条件1(法第7条第1号及び規則第7条第1号イ)

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること

1 建設業に関し5年以上※経営業務の管理責任者としての経験を有する者
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者のこと。

2 建設業に関し5年以上※経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
→※取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮、及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験のある者のこと。具体的には、執行役員等、部長等が該当するため、規模の大きな会社を想定した項目です。

3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として※経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
→※副支店長、副所長等が該当します。

と、かなりややこしい条件となっています。簡単にいってしまえば「建設業の会社で最低でも5年以上の管理職に就いていた人がいる場合」となります。
…なかなか厳しい条件ですね。

条件2(法第7条第1号及び規則第7条第1号ロ)

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管
理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

1 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(※1財務管理※2労務管理又は※3業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
※1 資金調達、施工中の資金繰り管理、下請け業者への代金の支払い業務等をいいます。
※2 社内、現場における勤怠管理、社会保険関係の手続き等をいいます。
※3 会社の経営方針、運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。

2 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

これもかなり難解な表現になっていますが、要するに、従来の条件1だけではあまりにも厳しすぎるため、緩和策として「ある程度の経験を持った常勤役員等1人+補佐役1~3名」がいれば許可を取得できるものと解釈していただければ十分です。


特筆すべき点として、第2項において建設業にだけ関わらずどのような業種の会社であっても5年以上の役員経験+建設業に関わる会社で2年以上の役員経験を有する者が管理責任者として認められているので、かなり条件1と比較して難易度が緩和されているといえます。
また、「財務管理、労務管理又は業務運営の業務経験を有する補佐者」は、それぞれの業務で1名ずつの合計3名でも良く、1名が3役を兼務しても問題ありません。

条件3(法第7条第1号および規則第7条第2号イ~ハ)

イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第 19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第 13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

これもかなり難解な表現になっていますが、要するに、「原則として雇用・医療・年金の3保険に加入しなければダメ」と解釈していただければ十分です。
また、法人と個人事業主の場合や従業員数の過多で加入すべき保険が異なるため、詳細は下表を参考にしてください。

引用(国土交通省 「適切な保険」を確認するためのフローチャートの活用①)

2 専任技術者となる者がいること

こちらは建設工事に関する専門的な技術を有する者がいるかどうかという趣旨の条件です。

すべての営業所に、下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること。

一般建設業許可の場合

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し,次に掲げるいずれかに該当する者

イ 高等学校,専門学校又は中等教育学校の※指定学科卒業後5年以上,大学又は高等専門学校の※指定学科卒業(専門職大学の指定学科前期課程修了を含む)後3年以上の実務経験を有する者。専門学校の※指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で,専門士又は高度専門士を称する者
※指定学科の一覧

ロ 10 年以上の実務経験を有する者

ハ イ,ロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認められた者で,具体的には,次の①又は②に該当する者

① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
② 下表の資格区分中「○」、「◎」に該当する者
コード一覧表

特定建設業許可の場合

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかに該当する者

イ 下表の資格区分中「◎」に該当する者
コード一覧表

ロ 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000 万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※ 指定建設業については、イ又はハに該当する者であること。
〔指定建設業〕
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業をいう。

3 誠実性があること

この要件に関してはほぼ無視してもよい内容なのですが、一応解説します。
許可申請業者の役員クラスや令3条使用人は、過去に不正又は不誠実な行為を職務上働くなどの問題を起こしたことがある場合、許可を取る事はできません。
また直近5年以内に、建設業または宅建業に関する法律により、免許や許可を取り消された事がある場合や暴力団に関与していた者がいる場合、許可を取る事はできません。
ただ、この誠実性が原因で許可が取れないケースはほぼ無いものと考えていただいて構いません。
どちらかというと、同じく許可の条件にある「欠格要件に該当しない事」の方が、許可取得のハードルになるケースは多いので、そちらもあわせて確認しておきましょう。
要するに、「いかにも反社会的な活動をしそうな人(している人)には許可とらせられない」という程度で理解しておけば問題ありません。

財産的基礎があること

一般建設業許可〔法第7条第4号〕

次のいずれかに該当すること。
1 ※自己資本の額が500万円以上であること。
→※法人では貸借対照表の純資産合計の額、個人では貸借対照表の期首資本金・事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
2 500万円以上の資金を調達する能力があること。
→自己資本の額が500万円以上ある場合は必要ありません。
3 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。

特定建設業許可〔法第 15 条第3号〕

次のすべての要件に該当すること。
1 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
2 流動比率が75%以上以上であること。
3 資本金の額が2,000万円以上であること。
4 自己資本の額が4,000万円以上であること。

これもなかなか厳しい条件です。
要は「資金力が十分にある」ことを公的に証明しなければならない要件であるため、こればかりは行政書士に依頼をしても、対応が困難なケースも想定されます。
また、自己資本の額は決算時にその要件を満たさなくてはならないため、「決算時は自己資本を満たしていなかったが、今は満たしている」という状況では許可取得はできません。
許可申請を検討する際、まず最優先で税理士等によく相談しておくことが大切ですね。

欠格要件に該当しないこと〔法第8条〕

許可申請書若しくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は、法人にあっては当該法人が、個人にあっては個人事業主(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する法定代理人(法人である場合においては当該法人)を含む。)が次のいずれかに該当するとき、若しくは法人にあってはその※役員等、又は施行令第3条に定める使用人が、個人にあっては施行令第3条に定める使用人又は未成年者に対する法定代理人が法人である場合のその役員等が、次の1から5、7、8又は9のいずれかに該当するときは、許可を受けることはできない。
→※業務を執行する社員取締役、執行役、若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者


1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
3 ①不正な手段により許可を受けたこと,②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと,③営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
4 3の場合で,許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し,その届出の日から5年を経過しない者
5 4の廃業届を提出した場合において,許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前 60 日以内に,役員,支配人,支店長等であった者で,その届出の日から5年を経過しない者
6 建設業の営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
7 許可を受けようとする建設業について,営業を禁止されており,その禁止の期間が経過しない
8 次に該当する者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ① 禁錮以上の刑に処せられた者
 ② 建設業法の規定に違反し,罰金の刑に処せられた者
 ③ 建築基準法,宅地造成等規制法,景観法,都市計画法,労働基準法,職業安定法若しくは労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられた者
 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,罰金の刑に処せられた者
 ⑤ 刑法第 204 条(傷害),第 206 条(現場助勢),第 208 条(暴行),第208 条の3(凶器準備集合及び結集),第 222 条(脅迫),第 247 条(背任)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられた者
9 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10 9のものが,その事業活動を支配する者